fc2ブログ
本気で施術 本気で治す! 接骨 整骨 鍼灸 マッサージ トレーナー リハビリテーション テーピング 交通事故治療 むちうち治療 交通事故患者様救済 おおぎ堂のスタッフが日々の治療の中で気づいた事や発見したことを日記としてつづります。しかしながら、脱線、脱線、また脱線!!あしからず!
過失割合が5割
2018年02月22日 (木) | 編集 |
被害者に過失割合が5割あった場合

自由診療だと 120万円を超えた部分は任意保険に掛かる

治療費 120万円 80万円(×50%)=40万円

健康保険を使うと


治療費 40万円

80万円は過失相殺を受けない



そこで・・・医師は治療において社会保険の使用を拒むことができるのか

交通事故の場合、医療機関は必ず自由診療を前提に診療報酬(治療費)の話をすすめてきます。そこで、健康保険を使いたいのですが…といって未だに「交通事故の場合社会保険は使えません」と言う機関もあるとのことです。しかし、患者本人が社会保険を使う権利を奪う法的根拠はどこにもありません。

スポンサーサイト




健康保険の使用
2018年02月15日 (木) | 編集 |
最終的に被害者に直接支払われる金額は、(慰40万円+休損40万円)×過失相殺50%で40万円
です。

これを健康保険を使えば、先ほど触れた点数制度により診料報酬(治療費)が40万円程度になります。この場合、過失相殺が適用されない自賠責保険の枠はまだ80万円あります。慰謝料40万円、休業損害40万円は自賠責保険120万円に収まり過失相殺を受けません。

したがって被害者に直接支払われる金額は、まるまる80万円。だから、社会保険(健康保険または国民健康保険)を使う方が有利なのです。


平成30年2月
2018年02月04日 (日) | 編集 |
リハビリ室よりこんにちは毎年のことではありますが、あっという間の1月が過ぎて、はや2月となりました。今年は新年早々から大雪に見舞われ、本来の予約日に来院できない方もいらっしゃったことで、後半はかなり混雑したリハビリ室となりましたね。ご迷惑をおかけしてすいませんでした。
 さて、我が家というと1月の24日(土)から26日(月)まで、人生で初の水道管の凍結を経験し、毎日仕事後にロテンガーデン(町田市相原の日帰り温泉施設:ローカルですいません(^_^)v)へ直行となりました。しかしながらよーく考えると、朝6時に家を出て仕事が終わってからトレーニングして風呂入ってご飯を食べて寝る。飲み水はペットボトルですし、暖房は電気。実はお水はおふろ以外は使わないことに気づきました(笑)。27日(火)は久しぶりのお風呂を満喫していよいよ今月は東京マラソン。当院来院の選手たちも続々と怪我から復帰し、各々のフィールドへと巣立っています。この選手たちの頑張りに負けないように今日も自らに課したトレーニングに精を出し、これから30キロ走に出ようと思います。月末のレセプト作業中のスタッフに気遣いながら白い眼をかいくぐってさー!出発です。(ちゃんと昨日は夜中の3時までデータ整理したし、まごの手もこうやって作ったしと言い訳しながら・・(笑)(院長)