2017年08月25日 (金) | 編集 |
◆任意保険とは◆
ここでいう保険会社とは「任意保険」の会社を指します。
まず、任意保険は正式には「自動車保険」といわれます。
(これに対し強制保険が「自賠責保険」です)。
その特徴を説明すると、1. 自賠責保険の支払の枠を超えてしまった部分に対して「対人賠償」という項目で被害者に支払います。被害者に過失がある場合はその割合に応じて減額支払
されます。2. 「対物賠償」という物損害事故についても支払われます。最近は「対物無制限」と
いう補償が普及しつつあります。
ここでいう保険会社とは「任意保険」の会社を指します。
まず、任意保険は正式には「自動車保険」といわれます。
(これに対し強制保険が「自賠責保険」です)。
その特徴を説明すると、1. 自賠責保険の支払の枠を超えてしまった部分に対して「対人賠償」という項目で被害者に支払います。被害者に過失がある場合はその割合に応じて減額支払
されます。2. 「対物賠償」という物損害事故についても支払われます。最近は「対物無制限」と
いう補償が普及しつつあります。
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2017年08月19日 (土) | 編集 |
例えば、通勤中の相手方車両に轢かれ、相手方が全く誠意を見せない場合がありますが、
この場合、相手方が勤務する会社の管理責任下ということであれば、その責任を問うことも
可能です。その加害運転手を使用していた会社が無理な勤務形態を強いていなかったか、
適正検査などの従業員を使用するに当たり社会的に妥当な義務を履行しているかという
使用者責任問題がおきます。
最近、バスやタクシーとの接触事故が増加しています。
理由として過重労働、熟練運転手の不足、等が考えられます。
一方で企業でも昨今の経済的事由から保険料を節約するために対物保険(相手の車や物の
賠償に対する保障)を付けなかったり、付けたとしても免責(社員の自己負担)を10~50万前後
にする制度を採るところも増えつつあります。保険に入っていなければ自己負担ということに
なりますから、過失割合についても理に適わない主張をしてくるという理論になります。
したがって、これらの業者との事故には示談も難航することも視野に入れなくてはなりません
この場合、相手方が勤務する会社の管理責任下ということであれば、その責任を問うことも
可能です。その加害運転手を使用していた会社が無理な勤務形態を強いていなかったか、
適正検査などの従業員を使用するに当たり社会的に妥当な義務を履行しているかという
使用者責任問題がおきます。
最近、バスやタクシーとの接触事故が増加しています。
理由として過重労働、熟練運転手の不足、等が考えられます。
一方で企業でも昨今の経済的事由から保険料を節約するために対物保険(相手の車や物の
賠償に対する保障)を付けなかったり、付けたとしても免責(社員の自己負担)を10~50万前後
にする制度を採るところも増えつつあります。保険に入っていなければ自己負担ということに
なりますから、過失割合についても理に適わない主張をしてくるという理論になります。
したがって、これらの業者との事故には示談も難航することも視野に入れなくてはなりません
2017年08月08日 (火) | 編集 |
「内払い金請求」とは加害者・被害者両者から請求できます。
ただし、死亡や後遺障害の場合はできません。
請求は10万円を超えた時点で行え、請求できる回数に制限はありません。
ただし請求のたび診断書や診療報酬明細書(レセプト)が必要になります。
また「仮渡金」を先に受け取っている場合は「仮渡金」の金額を超えないと支払われません。
加害者が被害者に治療費・入院費・休業損害を被害者に支払った場合は「加害者請求」で
「内払い金」を請求することになりますが、事故の状況における重過失の有無がチェックされ、
また、提出された「診断書」「診療報酬明細書(レセプト)」「休業損害証明書」に基づいて自賠責で支払われる金額が細かく計算され、被害者に対して立て替え金の有無も問い合わせされるため
請求してから支払までには約1ヶ月かかります。
自賠責保険では、相手が誰かわからない・・・例えばひき逃げ、また、加害者が自賠責も任意保険も入ってなかったような賠償能力が無い最悪のケースの救済策として、被害者が泣き寝入りすることがないよう、「政府の補償事業」を設けています。請求手続は自賠責に同じです。
ただし請求できる期間は事故の翌日から2年です。当座の出費を賄う「仮渡金請求」や「内払い金請求」の制度もありません。実際に支払がされるまでも請求から半年~1年とかかります。
これはひき逃げによる最低限の補償をする救済措置という趣旨からです。
そのほかの手段としては自分の任意保険に自動付保されている「無保険者傷害保険」の制度を
利用する方法もあります。
ただし、死亡や後遺障害の場合はできません。
請求は10万円を超えた時点で行え、請求できる回数に制限はありません。
ただし請求のたび診断書や診療報酬明細書(レセプト)が必要になります。
また「仮渡金」を先に受け取っている場合は「仮渡金」の金額を超えないと支払われません。
加害者が被害者に治療費・入院費・休業損害を被害者に支払った場合は「加害者請求」で
「内払い金」を請求することになりますが、事故の状況における重過失の有無がチェックされ、
また、提出された「診断書」「診療報酬明細書(レセプト)」「休業損害証明書」に基づいて自賠責で支払われる金額が細かく計算され、被害者に対して立て替え金の有無も問い合わせされるため
請求してから支払までには約1ヶ月かかります。
自賠責保険では、相手が誰かわからない・・・例えばひき逃げ、また、加害者が自賠責も任意保険も入ってなかったような賠償能力が無い最悪のケースの救済策として、被害者が泣き寝入りすることがないよう、「政府の補償事業」を設けています。請求手続は自賠責に同じです。
ただし請求できる期間は事故の翌日から2年です。当座の出費を賄う「仮渡金請求」や「内払い金請求」の制度もありません。実際に支払がされるまでも請求から半年~1年とかかります。
これはひき逃げによる最低限の補償をする救済措置という趣旨からです。
そのほかの手段としては自分の任意保険に自動付保されている「無保険者傷害保険」の制度を
利用する方法もあります。
2017年08月02日 (水) | 編集 |
リハビリ室よりこんにちは猛暑予想が出てから、暑さが急に影を潜めた感のある今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?東京は7月がお盆、地方は比較的8月お盆が主流でしょうか?ここおおぎ堂では、地元相原の7月お盆を終え、8月のお盆の時期にはほぼ何事もない平凡な日々を過ごすこととなります。毎年、この時期は通常と変わらない忙しい時間が過ぎていきます。夏休みもお盆ではないので、あまり多くはとりません。ということで、今年の夏季休暇は8月11日の山の日と13日の日曜日をくっつけて、8月10日(木)と12日(土)を休ませていただきます。治療期間が空く方もいらっしゃると思いますので、当院の指示に従って、計画的な治療をお願いいたします。
さて、先月のまごの手通信を読んで、皆様からお話がありました。「先生は元気だから、健康でいられるのよね~!!」・・・なるほど、毎日大きな声で元気に働き、トレーニングを欠かさず、病気も全くなく、健康診断もオール問題なし?!・・・そーんなことはありません。持病もありますし、健康診断を受ければ必ず引っかかります。ただ、健康の定義が違うんです。痛いところ、悪いところ、持病に、不調・・・みーんなあります。ただ、それはみんなにあって、そのある中でどれだけ楽しく生活するかです。健康って病気のあるなし、痛いがあるなしでなく楽しいかどうかってことなんですよ!(院長)
さて、先月のまごの手通信を読んで、皆様からお話がありました。「先生は元気だから、健康でいられるのよね~!!」・・・なるほど、毎日大きな声で元気に働き、トレーニングを欠かさず、病気も全くなく、健康診断もオール問題なし?!・・・そーんなことはありません。持病もありますし、健康診断を受ければ必ず引っかかります。ただ、健康の定義が違うんです。痛いところ、悪いところ、持病に、不調・・・みーんなあります。ただ、それはみんなにあって、そのある中でどれだけ楽しく生活するかです。健康って病気のあるなし、痛いがあるなしでなく楽しいかどうかってことなんですよ!(院長)
2017年08月01日 (火) | 編集 |
自賠責では「仮渡金請求」「内払い金請求」という請求の方法があります。
まず、「仮渡金請求」は、賠償金の支払を受ける前に当座の費用が必要な被害者がまとまった
お金を受け取ることができ、被害者のみが請求できます。医師に入院や治療の見込みの日数がわかる診断書を書いてもらい、それを自賠責の請求とともに提出すると1週間~10日程度で支払われます。ただし、「仮渡金」が請求できるのは1回のみです。
「仮渡金」は被害の程度によって次のように定められています。
● 死亡の場合:290万円
● 入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合:40万円
● 大腿骨・下腿骨の骨折:40万円
● 上腕または前腕の骨折:20万円
● 治療11日以上を要する場合:5万円
・・・・これらは仮に渡されるものですから賠償額が最終的に決定した額より多かった場合は
返還しなければなりません。
まず、「仮渡金請求」は、賠償金の支払を受ける前に当座の費用が必要な被害者がまとまった
お金を受け取ることができ、被害者のみが請求できます。医師に入院や治療の見込みの日数がわかる診断書を書いてもらい、それを自賠責の請求とともに提出すると1週間~10日程度で支払われます。ただし、「仮渡金」が請求できるのは1回のみです。
「仮渡金」は被害の程度によって次のように定められています。
● 死亡の場合:290万円
● 入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合:40万円
● 大腿骨・下腿骨の骨折:40万円
● 上腕または前腕の骨折:20万円
● 治療11日以上を要する場合:5万円
・・・・これらは仮に渡されるものですから賠償額が最終的に決定した額より多かった場合は
返還しなければなりません。
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